産後パパ育休制度・育児休業制度とは?

育休

本記事では産後パパ育休制度・育児休業制度について解説していきます。

産後パパ育休制度とは

令和4年10月1日に育児介護休業法が改正され、施行された制度となります。

対象期間/取得可能日数子の出生後4週間(28日)非営業日含む
会社への申出期限原則休業開始日の2週間前まで
分割取得2回に分けて取得可
*申請時に申し出る必要あり。
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で就業可
*引用/参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

育休制度とどう違うんですか・・?

違いは下記の通りです。

産後パパ育休育児休業
対象期間/取得可能期間子の出生後4週間(28日)非営業日含む子が1才になるまで(最長2才)
会社への申し出期限原則休業開始日の2週間前まで原則1ヶ月前まで
分割取得2回に分けて取得可
*申請時に申し出る必要あり。
2回に分けて取得可
休業中の就業労使協定の締結によって可原則就業不可
*引用/参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

☆POINT

  • 夫婦で取得タイミングをずらし、取得することで育児負担軽減
  • 産後パパ育休終了後の翌営業日から育休スタートも可能
  • 産後パパ育休期間中に自業務引き継ぎ期間として設定できるかも(労使協定の内容要確認)
  • 出産が遅れた場合 :当初の予定日から取得できます。
  • 出産が早まった場合:出生日から出産予定日の8週間後までの期間で取得できます。

育休daddyは産後パパ育休を4週間連続で取得。出産予定日から遅れて出生したので予定日起算で産後パパ育休スタート。そのまま産後パパ育休期間終了後の翌営業日から育児休業をスタートさせました〜「産後パパ育休」と「育休」の違いをしっかりと理解し取得する必要がありますね!


産後パパ育休・育児休業期間中の給与について

なーるほど、産後パパ育休は予定日起算でMAX4週間取得できるんですね〜。

でもさぁ〜育休期間中の給料ってどうなるん

産後パパ育休期間中は出生時育児休業給付金を受け取ることができます。

育休期間中は育児休業給付金を受け取ることができます。

①取得開始日〜180日まで:休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%

②181日目以降〜    :休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 50%

ex)①のケース:¥10,000×28日×67%=¥187,600

ex)②のケース:¥10,000×28日×50%=¥140,000

☆POINT

  • 取得日数×賃金日額であること。
  • 給付金支給のタイミング要確認!
  • 育休開始から180日目以降は50%掛け率になります。

出生時育児休業給付金と育児休業給付金について

  • どちらも社会保険免除:健康保険・厚生年金保険。(14日以上の取得条件による)
  • 住民税は課税対象。
  • 雇用保険の被保険者でない場合には、育児休業給付金の支給を受けられない
  • 育児休業を取得するタイミングで退職予定があれば、支給対象とならない。
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